「相談できる場所」があることの安心を、地域に

障がいのある方やそのご家族が、困ったときにすぐに相談できる「身近な存在」であること。
それが、障がい者相談支援事業所ひまわりの大切にしている姿勢です。
福祉サービスの利用計画作成はもちろん、生活の中で感じる小さな不安や疑問にも、丁寧に耳を傾けるよう心がけています。
支援を受けることが特別ではない社会へ。関係機関との連携のもと、地域の中で安心して暮らし続けられる環境づくりをサポートしています。

障がい者相談事業所ひまわり

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一人ひとりの「これから」を、地域のみんなで支えるために。
障がいのある方や、そのご家族が 安心して暮らし続けられる地域づくり を目指して、ひまわりは、日常生活や支援に関するさまざまなご相談をお受けしています。「これからの生活が不安…」「どこに相談すればいいの?」そんなときは、どうぞ お気軽に私たちにお声かけください。ご本人やご家族のお気持ちに寄り添いながら、関係機関と連携し、最適な支援体制づくりをお手伝いします。

支援内容

〜サービス利用を一緒に考え、継続的にサポートします〜
【計画相談支援】
■サービス利用支援 … 利用したいサービスを整理し、計画案を作成・調整
■継続サービス利用支援 … 定期的に利用状況を確認し、計画内容を見直し
障がい者相談支援事業所ひまわりでは、作って終わりではなくあなたに合った支援を一緒に考え続けることが役割だと考えています。

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ご利用いただける方

■障害福祉サービスを申請された方
日常生活の中で何らかの支援が必要になった際、市町村の窓口で 障害福祉サービスを申請された方 が対象となります。申請後、サービス利用に必要な「サービス等利用計画案」の作成を私たちがお手伝いいたします。
■ 地域相談支援を申請された方
地域での暮らしを支えるための「地域相談支援」を申請された方も対象です。
■介護保険サービスを利用中の方
すでに介護保険サービスを利用されている方でも、行動援護や就労支援、自立訓練など障がい福祉サービス特有の支援が必要と認められた場合は、対象となることがあります。

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ご利用いただける曜日・時間について

ご相談は平日9時から18時まで受け付けています
「相談したいけど、いつ行けばいいのかな?」と迷われる方も多いかもしれません。ひまわりでは、下記の曜日・時間帯でご相談を受け付けております。
■ サービス提供日
月曜日~金曜日
(土日祝・8月1日・8月13日~15日・12月30日~1月3日を除く)
■サービス提供時間
午前9時~午後6時まで

 

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計画案作成の流れ

①ご相談/依頼書のご提出 福祉事務所から『サービス等利用計画案(障がい児支援利用計画書9提出依頼書)』を受け取り、
相談支援事業所にお持ちください。
②ご契約 支援内容や流れについてご説明し、ご納得いただいたうえで契約します。
③計画案の作成 計画案の作成は、原則として家庭訪問をして生活状況を把握させて頂いたうえで進めます。
内容は、保護者・本人の意向を聞き取る中で適切な支援方法について話合いながら決めていきます。
④支給決定・受給者証発行 福祉事務所が支援内容・量を決定し、受給者証が発行されます。

⑤正式なサービス計画の作成 支給決定された障がい福祉サービスの内容に沿って、計画案の修正が行われ、
『サービス等利用計画(障がい児支援利用計画書)』の最終案が作成されます。
⑥モニタリング・計画の見直し あらかじめ設定されたモニタリング時期に、相談支援事業所がサービスの利用状況を確認し、
適宜、計画の見直しを行います。